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お知らせ

生活習慣病管理料

令和6年度診療報酬改定に伴い、外来診療においてこれまで算定していた特定疾患療養管理料は、順次生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定に移行いたします。主病が糖尿病、高血圧症、脂質異常症のいずれかに当たる方が対象となります。初回算定時、療養計画書に署名をいただき、概ね4月に1回療養計画書をお渡しします。受診のタイミングにより生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定開始時期が異なります。また、併存疾患や医師の判断により算定が変わることがあります。ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

対象となる患者さんのひと月分の算定点数比較

窓口負担は1割負担の方で下記点数の1倍、3割負担の方で下記点数の3倍となります。